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こちらのページでは、遺言書がある場合の登記手続きについて説明しています。
遺言書による相続登記・遺贈登記をされる方は参考にして下さい。
司法書士は遺言書による不動産の名義変更登記の専門家です!
遺言書による住宅(土地・家・マンション)の名義変更・遺産相続に関するお問い合わせは、横浜の今井章義司法書士事務所まで(電話相談無料)
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◆検認の手続き
遺言書には一般的に公正証書遺言と自筆証書遺言が有りますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。開封する前に家庭裁判所で、遺言書の「検認」という手続きを受けて下さい。
検認をしないと相続登記や預金通帳等の相続手続きができません。
見つかった遺言書が公正証書遺言の場合は検認の手続きが不要です。
◆遺言書がある場合の登記手続き
遺言書があれば、遺言書の内容にしたがって相続登記又は遺贈登記をすることになります。
遺言による登記は、遺言の内容により「相続」と「遺贈」に区別され、登記手続きも異なります。
原則として、遺言書に「〜に相続させる」という記載があれば相続を登記原因とする登記手続きが可能です。
遺言書に「〜に遺贈させる」とか、「〜に与える」となっていれば、遺贈を登記原因とする所有権移転登記になります。
相続を登記原因とする場合は、相続人が単独で登記を申請することができます。
遺贈を登記原因とする場合は、登記権利者 (受遺者)と 登記義務者 (相続人又は遺言執行者)とが共同申請することになります。
遺言執行者が遺言で指定されていないときは、相続人全員が登記義務者として登記を申請することになります。
◆必要書類
「相続」として登記する場合と「遺贈」として登記する場合では必要書類が違います。
* 「相続」として登記する場合
* 「遺贈」として登記する場合
相続又は遺贈による不動産の名義変更には一般的に上記の書類が必要になります。
「相続」と「遺贈」では登記の申請人・必要書類・登記費用・登録免許税が大きく異なってきます。
遺言書による登記手続は、多くの書類を必要とし手続も複雑になります。詳しくは横浜の今井章義司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
司法書士は不動産登記の専門家です!
相続・遺贈による所有権移転登記なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。
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