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こちらのページでは、不動産がマンション(敷地権付き)の場合の抵当権抹消・根抵当権抹消登記の必要書類・登記費用について説明しています。

抵当権抹消登記の費用は、マンションと戸建てでは異なります。
戸建ての抵当権抹消はこちらをご覧下さい


消費税込みの価格です。他と比較して下さい。

 

建物1個、敷地権1個の費用                        
                                消費税込  

 

 報酬 

 実費(登録免許税等)

抵当権抹消登記

9,300円(税抜8,460円)

2,000円

閲覧

 

1,200円

法務局送料

 

1,100円

完了後送料

 

300円

 小計 

9,300円

4,600円

 合計 

13,900


建物1個、敷地権2個の費用

 

 報酬 

 実費(登録免許税等)

抵当権抹消登記

10,300円(税抜9,370円)

3,000円

閲覧

 

1,200円

法務局送料

 

1,100円

完了後送料

 

300円

 小計 

10,300

5,600円

 合計 

15,900

  • 抵当権抹消費用(料金)は登記されている不動産の数によって異なります。
    敷地権の数が3個以上の場合は、別にお見積もり致しますのでお電話ください。
  • 不動産が横浜市中区・西区・南区の場合は、1,100円引き。(法務局送料がかかりません)
  • 登記完了後、法務局より登記完了証が交付されますが、登記内容を確認するため登記事項証明書の取得をお薦めします。(別料金1通1,150円印紙代込)
  • 上記報酬額は一般的な抵当権抹消登記の場合です。
  • 抹消費用は、神奈川・東京、地域限定特別価格になります。
  • 書類作成の他、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。
    当事務所に書類を持参又は郵送頂ければ結構です。
  • 郵送による抹消ご依頼の流れはこちら
  • 登記簿上の住所に変更がある場合は住所変更登記が必要になります。
  • 独立行政法人住宅金融支援機構 「旧・住宅金融公庫」の抵当権抹消登記・日本政策金融公庫 「旧・国民生活金融公庫、国民金融公庫 」の抵当権抹消登記も承ります。
    尚、抵当権抹消登記の前提として公庫の抵当権移転登記が必要となる場合、移転登記の費用は当事務所が直接公庫に請求します。お客様に移転登記の費用が、かかることはありませんので、ご安心下さい。

 

抵当権抹消登記の必要書類

 登記原因証明情報(解除証書等) 

 抵当権設定契約書(登記済証) 

 抵当権者(銀行・住宅ローン会社など金融機関)の資格証明書(発行日より1ヶ月以内のもの)又は会社法人等番号

 抵当権者の委任状 

 不動産所有者の委任状


抵当権抹消には一般的に上記の書類が必要になります。

通常、ローン完済後に金融機関から返却される書類一式をお持ち頂ければ結構です。

 


抵当権抹消登記は、ローン完済後に金融機関から返却された書類一式をお送り頂ければ、来社して頂かなくても登記手続をすることができます。

こちらの委任状又は(委任状PDF)をプリントアウトし、署名・押印してご郵送してください。

お送り頂く前にお電話でご相談ください。 

郵送による抹消ご依頼の流れはこちら


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登記費用について

以前は司法書士の報酬は報酬規定で定められていましたが、現在は個々の事務所で決めることができるようになりました。
当事務所の抵当権抹消費用は、通常、銀行等に依頼した時の費用と比較すると2分の1から、3分の1の料金で抵当権抹消登記ができますので、是非当事務所にご依頼ください 。

 

 

司法書士は抵当権抹消登記・不動産登記の専門家です!
抵当権抹消登記、不動産登記の手続き代行なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。

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代表の今井章義(いまいあきよし)です。
不動産の名義変更のことは当事務所にお任せ下さい。

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