サイト運営元:今井章義司法書士事務所
〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階

横浜地方法務局正面玄関前(馬車道駅、桜木町駅、関内駅近く)

定休日
土日祝祭日
045-681-4832
0120-17-4832

(神奈川・東京 通話料無料)
携帯電話からは 045-681-4832へどうぞ

こちらのページでは、相続人の中に行方不明者がいる場合の、遺産分割による相続登記の方法、費用等についてご案内させていただきます。詳しくは下記をご覧ください。 


不在者財産管理人の選任

遺産分割協議とは、相続人が数人いる場合、相続人全員が参加して協議をしなければなりません。 (行方不明者を除いて遺産分割協議をしても無効です。)

このため、相続人の中に行方不明者(不在者)がいる場合、このままでは遺産分割協議をすることができません。

このような場合は、行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

尚、不在者財産管理人が遺産分割協議をするには、別途「権限外行為許可申立」という手続きも必要となります。

そして、相続人全員と家庭裁判所で選任された不在者財産管理人とで遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成し相続登記の手続きを行うことができます。

(不在者につき失踪宣告を申し立てる方法もあります)


財産管理人申立費用 

・ 不在者財産管理人選任申立の報酬概算  108,000円 (税込118,800円)

・ 不在者財産管理人就任当事務所で財産管理人となる場合)費用の概算 

                               118,000円 (税込129,800円)

・ 裁判所に納めておく不在者財産管理人の報酬予納金(当事務所で財産管理人となる場合は原則不要です。)

・ 権限外行為の許可申立の報酬概算        48,000円 (税込52,800円)

・ 申立手数料、他実費 数千円

費用については、事案によって異なる場合がございますので事前にご確認ください。

 

「不在者財産管理人の選任申立」

「権限外行為許可申立」

家庭裁判所の手続き代行のご依頼はお電話で
電話 045-681-4832 

 

 

 

 

 

 

 

不在者がいる場合の登記手続は、多くの書類を必要とし手続も複雑になります。

不在者財産管理人の選任申立て費用等、詳しくは横浜の今井章義司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
 

相続登記の費用について詳しくはこちらへ

相続登記の必要書類はこちらへ

 

司法書士は不動産登記の専門家です!
相続登記、土地の名義変更手続き代行なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。

横浜地方法務局近く(正面玄関前)
今井章義司法書士事務所

▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼
TEL : 045-681-4832

受付時間 : 9:00〜18:00(土日祝祭日は除く)

失踪宣告

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができます。


失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。


失踪宣告がされると,不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は,危難が去ったとき)に死亡したものとみなされ,不在者(失踪者)について相続が開始されます。

失踪宣告を受けた人は、死亡したものとみなされますので、遺産分割協議に参加することはできません。(ただし、代襲相続によりその子供が相続人になることはあります。)


失踪宣告申立費用 

・ 失踪宣告申立の報酬概算  148,000円 (税込162,800円)

・ 申立手数料、官報公告料、他実費 数千円

 

 

※費用については、事案によって異なる場合がございますので事前にご確認ください。



不在者財産管理人の選任と失踪宣告の違い

「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」は、いずれも相続人が行方不明の場合にとる手続きですが、法的な効果は大きな違いがあります。

不在者財産管理人の選任
不在者(行方不明者)が所有する財産について、不在者に代わって財産を管理する管理人を選任してもらいます。

失踪宣告
失踪宣告を受けた不在者(行方不明者)は法律上死亡したものとみなされます。



不在者財産管理人は不在者が生存していることを前提に、不在者に代わって財産を管理する財産管理人を選任するのに対し、失踪宣告は不在者が死亡したものとみなして相続が開始されます。

不在者がいる場合の登記手続は、多くの書類を必要とし手続も複雑になります。
詳しくは横浜の今井章義司法書士事務所までお問い合わせ下さい。


相続登記の料金について詳しくはこちらへ

相続登記の必要書類はこちらへ

 

司法書士は不動産登記の専門家です!
相続登記、不動産・建物・土地の名義変更手続き代行なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。

横浜地方法務局近く(正面玄関前)

今井章義司法書士事務所

▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼
TEL : 045-681-4832

受付時間 : 9:00〜18:00(土日祝祭日は除く)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

045-681-4832
0120-17-4832

(神奈川・東京 通話料無料)
携帯電話からは045-681-4832へどうぞ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

相続・生前贈与・財産分与なら横浜不動産名義変更相談室へお任せください。不動産(土地、建物、家、住宅、マンション)の名義変更登記の経験豊富な司法書士が、格安価格で代行いたします。費用や必要書類など、お気軽にご相談ください。

対応エリア
神奈川県全域 東京都全域その他日本全国対応致します。

無料電話相談実施中

電話でのご相談は無料です

045-681-4832
0120-17-4832

(神奈川・東京 通話料無料)
携帯電話からは 045-681-4832へどうぞ

ごあいさつ

相続登記は司法書士へ

代表の今井章義(いまいあきよし)です。
不動産の名義変更のことは当事務所にお任せ下さい。

今井章義司法書士事務所

住所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町
4丁目39番地 三橋ビル2階

アクセス

横浜地方法務局正面玄関前
(馬車道駅、桜木町駅、関内駅近く)