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検認の手続き

遺言書には一般的に公正証書遺言自筆証書遺言が有りますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。開封する前に家庭裁判所で、遺言書の「検認」という手続きを受けて下さい。
検認をしないと相続登記や預金通帳等の相続手続きができません。

見つかった遺言書が公正証書遺言の場合は検認の手続きが不要です。

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