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必要書類

「相続」として登記する場合と「遺贈」として登記する場合では必要書類が違います。


* 「相続」として登記する場合

  • 遺言書
  • 被相続人の死亡した旨の記載のある除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本・住民票・委任状
  • 相続する不動産(土地・建物・マンション)の固定資産税の評価証明書


* 「遺贈」として登記する場合

  • 遺言書
  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 遺言者の除籍謄本及び住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票
  • 遺言執行者の印鑑証明書・委任状
  • 遺言執行者が選任されていない場合は遺言者の除籍謄本・改製原戸籍等(出生から死亡までのもの全部)と相続人全員の印鑑証明書・委任状
  • 不動産を取得する受遺者の戸籍謄本・住民票・委任状
  • 遺贈を受ける不動産(土地・建物・マンション)の固定資産税の評価証明書


相続又は遺贈による不動産の名義変更には一般的に上記の書類が必要になります。

相続登記の料金について詳しくはこちらへ  


「相続」と「遺贈」では登記の申請人・必要書類・登記費用・登録免許税が大きく異なってきます

遺言書による登記手続は、多くの書類を必要とし手続も複雑になります。詳しくは横浜の今井章義司法書士事務所までお問い合わせ下さい。

 

司法書士は不動産登記の専門家です!
相続・遺贈による所有権移転登記なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。

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