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失踪宣告

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができます。


失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。


失踪宣告がされると,不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は,危難が去ったとき)に死亡したものとみなされ,不在者(失踪者)について相続が開始されます。

失踪宣告を受けた人は、死亡したものとみなされますので、遺産分割協議に参加することはできません。(ただし、代襲相続によりその子供が相続人になることはあります。)


失踪宣告申立費用 

・ 失踪宣告申立の報酬概算  148,000円 (税込162,800円)

・ 申立手数料、官報公告料、他実費 数千円

 

 

※費用については、事案によって異なる場合がございますので事前にご確認ください。



不在者財産管理人の選任と失踪宣告の違い

「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」は、いずれも相続人が行方不明の場合にとる手続きですが、法的な効果は大きな違いがあります。

不在者財産管理人の選任
不在者(行方不明者)が所有する財産について、不在者に代わって財産を管理する管理人を選任してもらいます。

失踪宣告
失踪宣告を受けた不在者(行方不明者)は法律上死亡したものとみなされます。



不在者財産管理人は不在者が生存していることを前提に、不在者に代わって財産を管理する財産管理人を選任するのに対し、失踪宣告は不在者が死亡したものとみなして相続が開始されます。

不在者がいる場合の登記手続は、多くの書類を必要とし手続も複雑になります。
詳しくは横浜の今井章義司法書士事務所までお問い合わせ下さい。


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