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法定相続

相続人
(相続によって財産を承継することとなる人)と被相続人(相続される亡くなった人)の関係は、民法によって定められています。

民法で定められている相続人と、その相続する順位(後順位の人は、先順位の人がいないときに相続人となります)、並びに法定相続分(同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります)は次の通りです。

 

 相続人となる順位


配偶者は常に相続人となります
第1順位  子とその代襲相続人
第2順位  直系尊属 (父母・祖父母)
第3順位  兄弟姉妹とその代襲相続人


* 代襲相続
子や兄弟が、相続の開始以前に死亡している場合、その子や兄弟の子が代わって相続人になります。これを代襲相続と言います。


・ 法定相続分

配偶者と子が相続人の場合        それぞれ2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合   配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合   配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

 

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