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お客様からよく、不動産の所有者に相続が発生した後に、抵当権を抹消するにはどのようにしたらいいのでしょうか? という質問があります。
住宅ローンを組んで不動産を購入し、その後、不動産の所有者がお亡くなりになった場合、団体生命信用保険に加入されている場合は、その保険金で住宅ローンが返済され、登記されている抵当権を抹消することができます。
但し、登記手続き上は、抵当権抹消登記の前提として、不動産所有者の相続による所有権移転(名義変更)登記をしなければ、抵当権を抹消することができません。
したがって、
(1) 相続登記と同時に、もしくは、
(2) 相続登記をした後に
抵当権抹消登記の申請をすることになります。
★以前は(8〜9年程前までは)相続登記を経なくても、相続人から、相続を証する書類を添付して抵当権の抹消ができました。
それが、変更され「相続登記を経なければ抹消できない。」と変わってしまいました。
依頼者の中には、すぐには遺産分割協議ができず、「抵当権抹消登記をすることができない。」という人もおられ
このような実務軽視の先例は早く改められ、以前のように、相続人から抵当権の抹消が出来るようになることを切望しています。
★抵当権設定者(不動産の所有者)の死亡前に抵当権が債務の返済等により消滅している場合は、設定者について相続登記を経由しなくても、相続人の1人から抵当権抹消手続きが可能です。
詳しくは横浜の今井章義司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
司法書士は不動産登記の専門家です!
不動産の名義変更による所有権移転登記・抵当権抹消なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。
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