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登記費用を大幅値下げ! 相続登記手続きを58,000円(税込63,800円)で承ります。 |
こちらのページでは、相続による所有権移転登記の登記費用、相続税等についてご案内させていただきます。詳しくは下記をご覧ください。
◆ 登記費用
・ 相続による所有権移転登記申請手続の報酬概算 58,000円 (税込63,800円)
(相続関係説明図作成込み)
・ 他に登録免許税がかかります 。 (土地・建物の固定資産税の評価額×0.4%)
・ 上記報酬額は一般的な法定相続で土地・建物の場合です 。
遺産分割協議による相続登記の場合はプラス4,000円になります。
次の場合は報酬に加算がありますが、予め加算される費用の概算をご案内いたしますので、ご安心ください 。
1.数次相続が発生している場合 。
(被相続人がお亡くなりになった後に、相続人のうちの一人が亡くなられ、相続による名義変更が2回
生じている場合等)
2.兄弟姉妹が相続人になる場合(第3順位の相続人) 。
3.被相続人の所有している不動産の個数が多い場合や不動産ごとの権利関係(持ち分等)が違う場合 。
4.その他相続関係が複雑な場合 。
★ 登記費用の計算例
土地(評価額1200万円)、建物(評価額300万円)を、 相続人が妻と子供2人の計3名で、法定相続により共有で相続するケース 。
*評価額は固定資産税の評価から求めますので、現在取引されている価格とは違い、一般的にかなり低いことが多いです。
報 酬 | 実費(登録免許税等) | |
所有権移転登記(相続) | 58,000円 | 60,000円 |
相続関係説明図作成 | 0円 | |
事前調査費実費 | 1,200円 | |
登記事項証明書 | 1,100円 | 1,200円 |
小計 | 59,100円 | 62,400円 |
消費税額 | 5,910円 | |
合計 | 127,410 円 |
<参考>
当事務所にご依頼いただいたお客様の8割近くの方が、司法書士報酬・登録免許税を含めて、総額で10万円〜18万円の範囲内となっております。
(相続人の数や戸籍の通数により若干の幅があります)
司法書士は不動産登記の専門家です!
相続による所有権移転登記(不動産の名義変更)なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。
相続税が心配されるお客様は、当事務所提携の税理士をご紹介致します。(相続税に関する専門家は税理士になります。)
お客様からの質問でよく、相続で不動産(土地・家・住宅・マンション)の名義を変更すると、登記費用の他に相続税はどの位かかりますか、と言う相談が多くあります。
多くの方が名義を変更すると必ず相続税がかかると思っていらっしゃるようですが、一般的にマイホームを相続しても多くの方は相続税を納める必要はありません。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
従って,基礎控除額を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要もありません。
相続税の基礎控除額は、[ 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ]によって求めます。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、
基礎控除額は[ 3,000万円+600万円×3 ]=4,800万円となります。
相続財産の額がこの4,800万円を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要もありません。
又、基礎控除額を超えても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることにより相続税がかからなくなる場合もあります。(この場合は相続税の申告が必要です。)
相続財産がマイホームだけという場合には、相続税の心配をする必要はほとんどありません。
相続税が心配されるお客様は、当事務所提携の税理士をご紹介致します。(相続税に関する専門家は税理士になります。)
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代表の今井章義(いまいあきよし)です。
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