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神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
横浜地方法務局正面玄関前(馬車道駅、桜木町駅、関内駅近く)
定休日 | 土日祝祭日 |
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登記費用大幅値下げしました!
こちらのページでは、抵当権抹消登記の郵送によるご依頼の流れについて説明しています。
抵当権抹消登記の費用(料金)はこちら
1.まずはお電話でご依頼ください |
・電話番号はこちら 045−681−4832 ・抵当権設定契約証書をご覧になり、下記の内容をお分かりの範囲でお伝えください。 物件の所在(市区町村までで結構です。) 物件の個数(マンションの場合、敷地権も1個として数えてください。) |
3.書類をご郵送ください |
・金融機関から返却された書類一式と上記2の委任状をお送りください。
・送付後、再度お電話でご連絡をお願い致します。 神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階 司法書士 今井章義事務所 |
4.書類確認のうえ登記費用を計算致します |
・お送り頂いた書類で登記が可能かどうかを確認させて頂き、登記費用を計算致します。 ・お電話頂いたときに登記費用と振込口座をご案内致します。 |
5.登記費用を指定口座にお振り込みください |
・入金確認後の抵当権抹消登記申請になります。お振り込みをお願い致します。 |
6.入金確認後登記申請致します |
・事務所で入金を確認後、抵当権抹消登記を法務局へ申請致します。 ・入金確認後登記完了までは、4〜5週間程かかりますのでご了承ください。 |
7.登記完了後書類をご返送致します |
・抵当権抹消登記が完了次第、ご自宅へ書類をお送りします。 |
司法書士は抵当権抹消登記・不動産登記の専門家です!
抵当権抹消登記、不動産登記の手続き代行なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。
横浜地方法務局近く(正面玄関前) 今井章義司法書士事務所 ▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼ 受付時間 : 9:00〜18:00(土日祝祭日は除く) |
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相続・生前贈与・財産分与なら横浜不動産名義変更相談室へお任せください。不動産(土地、建物、家、住宅、マンション)の名義変更登記の経験豊富な司法書士が、格安価格で代行いたします。費用や必要書類など、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 神奈川県全域 東京都全域その他日本全国対応致します。 |
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代表の今井章義(いまいあきよし)です。
不動産の名義変更のことは当事務所にお任せ下さい。