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こちらのページでは、不動産を所有している人が住所や氏名を変更した時の登記に必要な書類・登記費用について説明しています。
■所有権登記名義人住所・氏名変更登記
不動産の所有者が、引越し等の理由により住所を移転した場合や婚姻等により氏名が変わった場合には、所有権登記名義人表示変更登記が必要になります。
住民票や戸籍を変更しても、不動産の登記簿上の住所、氏名が自動的に変更されることはありません。
一般に転勤などで住所が変わった場合、この変更登記をすぐにする人は少ないですが、不動産を売買したり、抵当権を抹消・設定する場合には、その登記の前提として、所有権登記名義人表示変更登記をする必要があります。
登記に必要な住民票の除票や(除)戸籍の附票の保存期間は閉鎖後5年間ですから、早めに登記することをお勧めします。
◆ 必要書類
・ 住民票又は戸籍の附票(住所変更の場合)
・ 戸籍謄抄本・本籍地入りの住民票(氏名変更の場合)
・ 委任状
一般的には上記の書類が必要になります。
◆ 登記費用
・ 登記申請手続の報酬概算 7,000円〜8,000円 (税込7,700〜8,800円)
・ 他に、登録免許税(不動産1個につき1,000円)がかかります
上記報酬額は一般的な土地・建物の場合です。
司法書士は住所、氏名変更登記・不動産登記の専門家です!
所有権登記名義人住所変更登記、氏名変更登記の手続き代行なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。
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