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登記費用を大幅値下げ!
生前贈与登記手続き43,800円(税込48,180円)。
こちらのページでは、生前贈与による所有権移転登記の必要書類、登記費用等についてご案内させていただきます。詳しくは下記をご覧ください。
★贈与とは、自己の財産を無償で相手方に与えることです。
自己の財産を相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成立します(民法549条)。 財産を譲り渡す者を「贈与者」、譲り受ける者を「受贈者」と言います。
不動産(土地・家・マンション・住宅)の贈与は贈与税の対象となります。贈与税については名義変更の登記をされる前に税務署にてご確認下さい。
婚姻期間が20年以上の贈与税の配偶者控除については、こちらを参考にしてください。
不動産の名義変更(所有権移転登記)は、変更する原因(理由)によって必要書類・登記費用が変わってきます。
相続・財産分与・売買による名義変更の必要書類・登記費用については各々のページをクリックしてご確認下さい。
司法書士は不動産登記の専門家です!
生前贈与(贈与)による所有権移転登記なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。
(神奈川・東京 通話料無料)
携帯電話からは045-681-4832へどうぞ
受付時間:9:00~18:00
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相続・生前贈与・財産分与なら横浜不動産名義変更相談室へお任せください。不動産(土地、建物、家、住宅、マンション)の名義変更登記の経験豊富な司法書士が、格安価格で代行いたします。費用や必要書類など、お気軽にご相談ください。
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代表の今井章義(いまいあきよし)です。
不動産の名義変更のことは当事務所にお任せ下さい。