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不動産(土地・建物)を所有している方が亡くなった場合、相続が開始し、その方の相続人に所有権が移ります。しかし、その不動産を相続人の名義に変更するためには「相続登記」(相続による所有権移転登記)という手続を、法務局に申請する必要があります。
・ 相続登記の種類
① 遺言書による相続登記
② 遺産分割協議による相続登記
③ 法定相続分どおりの相続登記
①の場合は、遺言書に記載されている方が不動産を取得することになります。 遺言書の内容に基づいて相続登記をすることになります。
②の場合は、相続人全員で話し合いをして、相続人の1人ないし数人の名義に変更する方法です。
この遺産分割協議をするには、相続人全員で協議をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。この協議書には相続人全員の実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要となります。
③の場合は、亡くなった方に遺言書もなく、相続人間で遺産分割協議もなされなかった場合、法定相続分(民法に規定されている相続割合)どおりの相続登記をすることになります。この場合、不動産は相続人全員の共有名義となります。
司法書士は遺産相続による不動産の名義変更登記の専門家です!
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